M. Takeyamaです。
On Wed, 27 Apr 2005 18:56:15 +0900
koyama
k7-koyamaです。
今井さん、M. Takeyamaさん、ご返答ありがとうございます。
技術的には使えるはずです。 rpm -qpl リコーフォントのパッケージ.rpm とするとファイルのリストが出てきます。 xxx.ttf とかというフォントのファイルがあるはずです。 インストール先とかが必ずしもマッチしているとはかぎら ないのでそこらあたりを調整してあげれば使えるはずです。
... やはり、安直に、rpm をインストールするだけでは、 利用できるかわからないのですか。 確か、以前にVineを使っている時も、同様の問題がありました。 Vineの場合は、似たようなフォントがついていたので、 問題なかったのですが..... 多分ですね。5割以上の確率で、「安直に,rpmをインストールでOK」 だと思うですよ。 #(性格上、あまりには適当なことは言えないもので)
SUSE 9.1J , SDL 9J, SUSE 9.2Jは同じリコーフォントの パッケージ.rpmを使っているではないかと思うですよ。 もし、仮にOS(バージョン)間で違いが生じた場合は、 SuSEconfig(/sbin/conf.d/SuSEconfig.fonts)でそこら あたりの調整をはかるはずなので、SUSE 9.2J のSuSEconfig.fonts を流用とかすれば良いと思っているですが... それが無理でも、フォント関係の知識があれば、ファイルのコピーや 移動、ソフトウェアーリンクのはったりすることで簡単に調整できる と思います。
ライセンス /usr/share/doc/package/Novell-richo-font/以下には、
一時に1台のコンピュータで使用する事ができる ソフトウエアの改造等は禁止いたします。
とあります。 別のメール(IPAのフォントがらみで)IPAのライセンス文書(法的文書) が不十分でないか という話題がありましたが... #ML(suse-linux-ja)への投稿者は、私だったです。
ここで、ソフトウエアということの対象になるのは、フォント ファイルになると思います。
問題なのは、「ソフトウエアの改造等」の解釈ですね。 フォントの場合、「ソフトウエアの改造等」を想定して いる行為は、 ・ビットマップのフォント---> アウトラインフォントの作成等の改造 ・フォント関係のツールを利用したフォントファイルの 改造でないですかね。 これらの行為によって、改造後のフォントファイル(派生フォント) が世の中に出まわると元のフォントファイルの販売等(商業行為) に損害などが出るのでそれを防止すること目的としていると思います。 #良く知っているケースだと”東風フォントの件”が連想しやすい #と思います。
ちなみに、フォントの場合、知的財産権の中でも意匠権の権利 に該当するのではなかったかと思います。(商標とか著作権でなく)
また、インストールした後で、作成された config ファイルなど を改変した場合は、どうなるのか.... そんなのシステムがやっていたりする場合があるでしょう。 #内容によると思いますけど、ここまではちょっと... #(そうだとfontキャッシュデータとかもダメということになりませんかね)
やはり、メーカーに問い合わせるのが、早いですね。 まあ、確かに。 #(メーカの場合、メーカの都合の良い解釈に誘導するかも。)
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