9 May
2005
9 May
'05
17:07
k7-koyamaです。
とのことですが、リコーフォントの契約書では何を持って 「ソフトウエア」としておりますでしょうか。9.2以降のJA版を 持ち合わせておらず、的外れな質問となりますがなにとぞ 御教示ください。
市川さんのご質問に対して、的を得ているかわかりませんが、 以下が、使用許諾文です。紙に印刷しているものと、ファイル も同じ内容でした。 richo_license.txt ---------- ここから 総則 この条項は、お客様と株式会社リコーとの間における、ディスクに在中する TrueTypeフォント(以下本件ソフトウェア)の使用に関する取り決めです。 本件ソフトウェアの使用 お客様は本件ソフトウェアを日本国内において、一時に1台のコンピューターで 使用する事ができるものとします。 複製 お客様による本件ソフトウェアのバックアップ目的以外の複製は禁止されており ます。 改造等 お客様による本件ソフトウェアの改造等は禁止いたします。 譲渡 お客様は本件ソフトウェアについて第三者に再使用権を設定し、又はその他の方 法で第三者に使用させる事ができないものとします。 保証・免責 お客様による本件ソフトウェアの選択、使用及び使用結果について弊社はいかな る責任も負いません。 その他 (1)本件ソフトウェアは、著作権法により保護されております。 (2)商用を目的とした本件ソフトウェアの使用、又は本件ソフトウェアによる成 果物の販売を希望される場合は、別途、許諾が必要です。 (3)その他、本契約で許諾されない使い方をされる場合は、別途、許諾が必要です。 株式会社リコー ----------- ここまで