Mailinglist Archive: opensuse-ja (102 mails)
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Re: [OT] Re: [opensuse-ja] 本ML で流れたメイルの内容がそのまま貼り付 けられているウェブサイトが.... 。
- From: Takashi Iwai <tiwai@xxxxxxx>
- Date: Mon, 16 Jul 2007 10:59:18 +0200
- Message-id: <s5hd4ysyba1.wl%tiwai@xxxxxxx>
At Sat, 14 Jul 2007 17:07:47 +0900,
野宮 賢 / NOMIYA Masaru wrote:
>
> 野宮です.
>
> In the Message;
>
> Subject : Re: [OT] Re: [opensuse-ja] 本MLで流れたメイルの内容がそのまま貼り付けられているウェブサイトが....。
> Message-ID : <s5hhco8xl16.wl%tiwai@xxxxxxx>
> Date & Time: Fri, 13 Jul 2007 19:37:09 +0200
>
> [Iwaiさん] == Takashi Iwai <tiwai@xxxxxxx> has written:
>
> koyamaさん>> 著作権は個々の文章の作者にあり、MLにあるわけではないからではない
> koyamaさん>> から、権利主張をしないのではなく、できないのではないかなと勝手に
> koyamaさん>> 解釈してます。
>
> Iwaiさん> 私もそうだと解釈しています。
> Iwaiさん> そもそも、ML の複製の権利云々がプロジェクト側にあるのであれば、
> Iwaiさん> subscribe の際にそれに対する正式な契約(少なくとも明示的に答える形での)
> Iwaiさん> が必要になるのではないでしょうかね。
>
> 著作権(より正確には,著作人格権)には,公表権も含まれており,メールの公表
> に就いては,「本人の承諾」が必要不可欠だと思いますが?
>
> 欧米では,ML への参加=公表権の譲渡,というのが黙契になっているのかなぁ〜.
その手の議論には、権利だけではなく、そもそも何故ポストしたのか、という
点が第一に考えられる必要があるのでは。
open / public な ML の存在意義自体が、不特定多数へ向けた配信である以上、
open / public な ML に意図的にポストされたメールは「公表」を目的とした
もの、という捉えかたも出きると思いますよ。
> Iwaiさん> 実際こちらでは、メールは出した方が責任がある、という面もありますし。
>
> ん?
> ドイツでは,他人を誹謗中傷するようなメールが投稿された場合,それを削除しな
> くても「管理者責任」を問われない,ということでしょうか?
それは別問題でしょうね。ML の場合はシステム上、流れた時点で配信先の
「削除」は不可能ですから。アーカイブへの削除要請は、なされた時点で行え
ば OK というのが通常のようです。もちろん、この点は国によって異なるはず
ですけれども。
ま、この手の話は、素人が話し合っても、茶飲み程度の意味しかないのですが、
盛り上がる話題ではありますね :-)
--
Takashi Iwai <tiwai@xxxxxxx>
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To unsubscribe, e-mail: opensuse-ja+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-ja+help@xxxxxxxxxxxx
野宮 賢 / NOMIYA Masaru wrote:
>
> 野宮です.
>
> In the Message;
>
> Subject : Re: [OT] Re: [opensuse-ja] 本MLで流れたメイルの内容がそのまま貼り付けられているウェブサイトが....。
> Message-ID : <s5hhco8xl16.wl%tiwai@xxxxxxx>
> Date & Time: Fri, 13 Jul 2007 19:37:09 +0200
>
> [Iwaiさん] == Takashi Iwai <tiwai@xxxxxxx> has written:
>
> koyamaさん>> 著作権は個々の文章の作者にあり、MLにあるわけではないからではない
> koyamaさん>> から、権利主張をしないのではなく、できないのではないかなと勝手に
> koyamaさん>> 解釈してます。
>
> Iwaiさん> 私もそうだと解釈しています。
> Iwaiさん> そもそも、ML の複製の権利云々がプロジェクト側にあるのであれば、
> Iwaiさん> subscribe の際にそれに対する正式な契約(少なくとも明示的に答える形での)
> Iwaiさん> が必要になるのではないでしょうかね。
>
> 著作権(より正確には,著作人格権)には,公表権も含まれており,メールの公表
> に就いては,「本人の承諾」が必要不可欠だと思いますが?
>
> 欧米では,ML への参加=公表権の譲渡,というのが黙契になっているのかなぁ〜.
その手の議論には、権利だけではなく、そもそも何故ポストしたのか、という
点が第一に考えられる必要があるのでは。
open / public な ML の存在意義自体が、不特定多数へ向けた配信である以上、
open / public な ML に意図的にポストされたメールは「公表」を目的とした
もの、という捉えかたも出きると思いますよ。
> Iwaiさん> 実際こちらでは、メールは出した方が責任がある、という面もありますし。
>
> ん?
> ドイツでは,他人を誹謗中傷するようなメールが投稿された場合,それを削除しな
> くても「管理者責任」を問われない,ということでしょうか?
それは別問題でしょうね。ML の場合はシステム上、流れた時点で配信先の
「削除」は不可能ですから。アーカイブへの削除要請は、なされた時点で行え
ば OK というのが通常のようです。もちろん、この点は国によって異なるはず
ですけれども。
ま、この手の話は、素人が話し合っても、茶飲み程度の意味しかないのですが、
盛り上がる話題ではありますね :-)
--
Takashi Iwai <tiwai@xxxxxxx>
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