Mailinglist Archive: opensuse-ja (102 mails)
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Re: [OT] Re: [opensuse-ja] 本ML で流れたメイルの内容がそのまま貼り付 けられているウェブサイトが.... 。
- From: Takashi Iwai <tiwai@xxxxxxx>
- Date: Fri, 13 Jul 2007 19:37:09 +0200
- Message-id: <s5hhco8xl16.wl%tiwai@xxxxxxx>
At Sat, 14 Jul 2007 02:09:43 +0900,
koyama wrote:
>
> xeon-koyamaです。
>
> > メーリングリストの公開・複製・再配布に関する決定には, Project Vine が一
> > 切の権利 をもつということを御了承お願いします。
> >
> > といったことを何処にも謳っておらず,従って,どのように公開しようとも不法性
> > は無い,ということになると思いますが.例の公開にせよ,たまたまサイト運営会
>
> ”どのように” の内容によっては、もしかすると違法性が出てくるかもしれない
> と思います。
>
> > この公開権といったものがどうなのか,色々調べてみましたが,外国の ML では一
> > 切権利主張をしていない,ということに驚いています.
> > 近隣関係の法的紛争が最も多い国として知られているドイツの ML でさえ,です.
>
> 著作権は個々の文章の作者にあり、MLにあるわけではないからではない
> から、権利主張をしないのではなく、できないのではないかなと勝手に
> 解釈してます。
私もそうだと解釈しています。
そもそも、ML の複製の権利云々がプロジェクト側にあるのであれば、
subscribe の際にそれに対する正式な契約(少なくとも明示的に答える形での)
が必要になるのではないでしょうかね。
> 他人に引用されるのがイヤなら、自分で相手を追跡して、訴訟をおこす
> のが、freedom ダロ みたいな感じですかね。
> だから、個別訴訟がしょっちゅうおきているんじゃないでしょうか。
public な ML に関しての訴訟は聞いたことがないので、訴訟が実際に可能な
のかどうかはちょっと分かりかねますね。Blog だとしょっちゅうあるみたい
ですけれども、それはまた別の話ですし。
> publicの概念は、海外(特に欧米)と日本では、かなり違うような気がします。
そうかもしれませんね。
実際こちらでは、メールは出した方が責任がある、という面もありますし。
> 今回と同じ事をやっても、海外においてあるサーバーで行えば、
> 慣習も含めての意味で合法になり、国内では但し書きさえあえれば違法 と
> いうのであれば、ザルになりますね。
> 国際私法で判例でもあれば良いのでしょうが........
これを実際に禁止するのはまず無理でしょうね。
そもそもオープンな ML に投稿されたアドレスが個人情報にあたるかどうかは
判断が難しいと思います。
ま、私のような open source の開発に長年浸かっている人にとっては、アド
レスが出ようが出まいが大した違いはないんですよね。
どのみち全部ソースコードとかから抽出できますし :-)
--
Takashi Iwai <tiwai@xxxxxxx>
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-ja+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-ja+help@xxxxxxxxxxxx
koyama wrote:
>
> xeon-koyamaです。
>
> > メーリングリストの公開・複製・再配布に関する決定には, Project Vine が一
> > 切の権利 をもつということを御了承お願いします。
> >
> > といったことを何処にも謳っておらず,従って,どのように公開しようとも不法性
> > は無い,ということになると思いますが.例の公開にせよ,たまたまサイト運営会
>
> ”どのように” の内容によっては、もしかすると違法性が出てくるかもしれない
> と思います。
>
> > この公開権といったものがどうなのか,色々調べてみましたが,外国の ML では一
> > 切権利主張をしていない,ということに驚いています.
> > 近隣関係の法的紛争が最も多い国として知られているドイツの ML でさえ,です.
>
> 著作権は個々の文章の作者にあり、MLにあるわけではないからではない
> から、権利主張をしないのではなく、できないのではないかなと勝手に
> 解釈してます。
私もそうだと解釈しています。
そもそも、ML の複製の権利云々がプロジェクト側にあるのであれば、
subscribe の際にそれに対する正式な契約(少なくとも明示的に答える形での)
が必要になるのではないでしょうかね。
> 他人に引用されるのがイヤなら、自分で相手を追跡して、訴訟をおこす
> のが、freedom ダロ みたいな感じですかね。
> だから、個別訴訟がしょっちゅうおきているんじゃないでしょうか。
public な ML に関しての訴訟は聞いたことがないので、訴訟が実際に可能な
のかどうかはちょっと分かりかねますね。Blog だとしょっちゅうあるみたい
ですけれども、それはまた別の話ですし。
> publicの概念は、海外(特に欧米)と日本では、かなり違うような気がします。
そうかもしれませんね。
実際こちらでは、メールは出した方が責任がある、という面もありますし。
> 今回と同じ事をやっても、海外においてあるサーバーで行えば、
> 慣習も含めての意味で合法になり、国内では但し書きさえあえれば違法 と
> いうのであれば、ザルになりますね。
> 国際私法で判例でもあれば良いのでしょうが........
これを実際に禁止するのはまず無理でしょうね。
そもそもオープンな ML に投稿されたアドレスが個人情報にあたるかどうかは
判断が難しいと思います。
ま、私のような open source の開発に長年浸かっている人にとっては、アド
レスが出ようが出まいが大した違いはないんですよね。
どのみち全部ソースコードとかから抽出できますし :-)
--
Takashi Iwai <tiwai@xxxxxxx>
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