Mailinglist Archive: opensuse-ja (156 mails)
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Re: [suse-linux-ja] 「 Novell(R) SUSE(R) LINUX Professional 9.1 日本語版」の販売のアナウンス
- From: hiura@xxxxxxxxxxxx (Hideki Hiura)
- Date: Wed, 30 Jun 2004 02:16:12 -0700 (PDT)
- Message-id: <20040630.021612.68554029.hiura@xxxxxxxxxxxx (Hideki Hiura)>
> From: takezou <takezou@xxxxxxxxx>
> > 特許の種類に依りますよね。
> > FEP の場合は、ローカルな特許なのでしょうか?
> > もしそうならば、client/server で海外のホストで起動すれば問題なし? :-)
> 現行法は、実情にあっていない部分もあるので抜け道的もの
> はあるかと思いますが、基本的にはダメでしょうね。
どこの国の特許かによるんじゃないかという気がします。
仮に先の東芝の特許が日本だけで申請された特許だったとすると、その場合、
その特許を使うサーバーが海外で動いていて、日本で動いている
client がそのサービスを受けるのは、十分合法だと思うんですが..
> 特許の世界では、先願主義(先に申請した人に権利あり)と先発明主義
> (先に発明したことを証明できる人)があり、少なくともアメリカでは、
> 先発明主義なので、アメリカの市場ではローカルな特許でも先発明主義
> で申請してしまえばいつでも発明したことを証明できる人が有利になる
> ようです。
でも、海外で売られる海外製の製品には国内の特許法は法的に効力を持たない
ですから、せいぜい、最大限できて、その製品の米国輸入を禁止する、とか、
米国に輸入されて被った分の損害賠償をする、とか、そういう事しかできない
ようですが.....米国市場が大きく影響力があるから通じているだけで、どこ
かの名も知らない小国が同じことやってもきっと、皆無視するのではないでしょ
うか?
> と本来、著作権の範囲で議論すべき問題をビジネス特許やソフトウェアー特
> 許として工業所有権として議論しようというところにあると思っています。
> #(管轄がコンピュータプログラミングは、著作権の範囲なっている)
著作権やリバース・エンジニアリングについてもしかり....
program を国外に持ち出すと法に触れるから、print out した紙を持ち出し、
それを OCR/retype して海外で再現するとか、リバース・エンジニアリングが
違法でない国で、リバース・エンジニアリングのみして、あとはリバース・エ
ンジニアリングが違法な国ででもその資料を元に開発するとか、国の制度の違
いを利用してけっこう行われてますよね。
それが WTO 非加盟酷だったりすると、もうほとんど...
ひ
> > 特許の種類に依りますよね。
> > FEP の場合は、ローカルな特許なのでしょうか?
> > もしそうならば、client/server で海外のホストで起動すれば問題なし? :-)
> 現行法は、実情にあっていない部分もあるので抜け道的もの
> はあるかと思いますが、基本的にはダメでしょうね。
どこの国の特許かによるんじゃないかという気がします。
仮に先の東芝の特許が日本だけで申請された特許だったとすると、その場合、
その特許を使うサーバーが海外で動いていて、日本で動いている
client がそのサービスを受けるのは、十分合法だと思うんですが..
> 特許の世界では、先願主義(先に申請した人に権利あり)と先発明主義
> (先に発明したことを証明できる人)があり、少なくともアメリカでは、
> 先発明主義なので、アメリカの市場ではローカルな特許でも先発明主義
> で申請してしまえばいつでも発明したことを証明できる人が有利になる
> ようです。
でも、海外で売られる海外製の製品には国内の特許法は法的に効力を持たない
ですから、せいぜい、最大限できて、その製品の米国輸入を禁止する、とか、
米国に輸入されて被った分の損害賠償をする、とか、そういう事しかできない
ようですが.....米国市場が大きく影響力があるから通じているだけで、どこ
かの名も知らない小国が同じことやってもきっと、皆無視するのではないでしょ
うか?
> と本来、著作権の範囲で議論すべき問題をビジネス特許やソフトウェアー特
> 許として工業所有権として議論しようというところにあると思っています。
> #(管轄がコンピュータプログラミングは、著作権の範囲なっている)
著作権やリバース・エンジニアリングについてもしかり....
program を国外に持ち出すと法に触れるから、print out した紙を持ち出し、
それを OCR/retype して海外で再現するとか、リバース・エンジニアリングが
違法でない国で、リバース・エンジニアリングのみして、あとはリバース・エ
ンジニアリングが違法な国ででもその資料を元に開発するとか、国の制度の違
いを利用してけっこう行われてますよね。
それが WTO 非加盟酷だったりすると、もうほとんど...
ひ
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